
住宅用火災警報器の設置が条例により義務化されました! |
| 設置の義務化 〔東京都〕 平成16年
10月1日 より |
| どんなときに? |
新たに住宅を建てるとき、または建て替えるとき |
誰が?
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住宅の関係者(所有者、管理者、占有者)の義務です。 |
何をすればいいの?
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住宅用火災警報器を設置と維持をしなければなりません。
また、消防への設置届出も必要になります。 |
設置基準は?
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| 設置場所 : |
各居室、階段、台所 |
| 警報器の種類 : |
煙式
(火災以外の煙で作動するおそれがある場合は熱式でも可) |
| 取付場所 : |
基本的に天井面 (困難な場合は壁でも良い) |
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既存住宅に関しては平成22年3月31日までに設置が必要になります。 |
設置例 〔東京都〕 |
(東京都条例) 凡例 :けむタンちゃん :ねつタンちゃん |
2階建て4LDKの場合
(1棟に 6個、 1個) |
◎各寝室、各居室、台所、階段に設置
◎煙式(光電式)を設置
◎台所は熱式(定温式)を設置、煙式(光電式)でも可
※寝室がある階の階段に設置
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| 壁・梁から60cm以上離す |
空調等の吹き出し口から1.5m以上離す |
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壁面に取り付ける場合は天井面下15cmから
50cmまでの範囲 |
同一居室でも60cm以上の下がり壁がある場合、
一区画とし1個設置する |
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