


防火対象物定期点検報告制度とは、消防用設備等(ハード面)の点検報告制度とは別に「建物の防火管理が正常・円滑に行われているか」などソフト面を主体に点検報告を行うものです。
建物の管理権原者(所有者・賃借人等)の方は「防火対象物点検資格者」に点検を行わせ、点検結果を所轄の消防署長等に報告を行う事が義務付けられています。 |
| 【点検済の表示】 |
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表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合していること(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。 |
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表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。 |
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● 防火基準点検済証 |
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防火対象物点検の結果が良好であった場合は
「防火基準点検済証(防火セイフティマーク)」を
1年間建物に表示する事が出来ます。 |
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● 自主点検報告表示制度 |
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防火対象物点検の結果が良防火対象物点検に該当しない旅館・ホテル等の場合は点検基準に基づいて防火対象物点検資格者または防火管理者が点検を行うことにより、「防火自主点検済証」を1年間建物に表示することが出来ます。 |
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● 防火対象物の定期点検報告の特例認定制度 |
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3年間連続して法令違反のない防火対象物は以後
3年間定期点検報告が免除されるとともに「防火優良認定証」を建物に表示することが出来ます。
防火対象物の関係者が申請をし、
消防機関の検査後に認定されます。 |
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「防火対象物の点検及び報告義務(消防法第8条の2の2)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。 |
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