| 一 |
法第十七条の六 に規定する消防設備士 |
| 二 |
電気工事士法 (昭和三十五年法律第百三十九号)第三条 に規定する電気工事士 |
| 三 |
建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第二十七条 並びに建設業法施行令 (昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三 及び第二十七条の八 に規定する管工事施工管理技士 |
| 四 |
水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第十二条 及び水道法施行令 (昭和三十二年政令第三百三十六号)第三条 に規定する水道布設工事監督者の資格を有する者 |
| 五 |
建築基準法第十二条第一項 又は第三項 に規定する国土交通大臣が定める資格を有する者 |
| 六 |
建築士法第二条第二項 に規定する一級建築士又は同条第三項 に規定する二級建築士 |
| 七 |
学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号 )による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号 )による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者 |
| 八 |
学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号 )による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者 |
| 九 |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者 |
| 十 |
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者 |