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消防用設備等とは火災が発生した場合に速やかに火災の発生を在館者に知らせ、早期に消火し、安全な避難を助けるとともに、消防隊が消火活動を有効に行えるよう設置される設備の総称となります。消防法上はその役割等に応じて「消防の用に供する設備」「消防用水」「消火活動上必要な施設」「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」の4つ分類されます。例として「消防の用に供する設備」には自動火災報知設備等の警報設備、消火器、スプリンクラー設備等の消火設備、避難はしご、誘導灯等の避難設備があります。
消防法では防火対象物の所有者等に対しその建物の用途や規模などに応じた一定の基準に従って消防用設備等を設置することを義務付けています。これら設備は火災発生時に安全かつ確実に機能する必要があることから検定制度等による品質の確保や、設置や整備には有資格者が当たることが併せて求められています。
また、建物の防火安全対策は消防法の他に建築基準法でも規定されております。建築基準法は主に火災発生時の延焼防止や避難等を目的とする建物の「構造・耐火性能」「防火区画」「避難施設」の規定を行っています。 |