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防火対象物とは 消防用設備等とは 立入検査(査察)とは
特定用途とは 特定一階段等防火対象物とは 消防設備士とは
防火管理者とは 消防計画とは 共同防火管理とは
管理権原者とは 防火対象物点検資格者とは  



● 防火対象物とは
防火対象物とは建物(建築物)をはじめ、車両や船舶、山林など火災予防の対象となるすべてのものを指す消防法上の呼称です。防火対象物はその用途によってグループ毎に区分されており、防火管理の実施や必要な消防用設備等はこの用途区分により定められています。

消防用設備等とは
消防用設備等とは火災が発生した場合に速やかに火災の発生を在館者に知らせ、早期に消火し、安全な避難を助けるとともに、消防隊が消火活動を有効に行えるよう設置される設備の総称となります。消防法上はその役割等に応じて「消防の用に供する設備」「消防用水」「消火活動上必要な施設」「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」の4つ分類されます。例として「消防の用に供する設備」には自動火災報知設備等の警報設備、消火器、スプリンクラー設備等の消火設備、避難はしご、誘導灯等の避難設備があります。
消防法では防火対象物の所有者等に対しその建物の用途や規模などに応じた一定の基準に従って消防用設備等を設置することを義務付けています。これら設備は火災発生時に安全かつ確実に機能する必要があることから検定制度等による品質の確保や、設置や整備には有資格者が当たることが併せて求められています。
また、建物の防火安全対策は消防法の他に建築基準法でも規定されております。建築基準法は主に火災発生時の延焼防止や避難等を目的とする建物の「構造・耐火性能」「防火区画」「避難施設」の規定を行っています。

●立入検査(査察)とは
立入検査(査察とも呼ばれます)とは、防火対象物や危険物施設等に対して建物や設備が消防法令に基づく基準に適合しているか否かを消防職員が各事業所へ直接出向いて検査するものです。
火災予防上重大な違反が判明した場合は、その建物の所有者等に対し、「改修計画書の提出」や「警告」などの行政指導や措置命令等が発動されます。場合によってはその旨の標識の貼付やHP等への掲載などの公示が行われる事があります。

<立入検査の検査項目>
消防関係の書類/防火管理体制/避難通路・避難口の確保/消防用設備等の維持管理・点検届出が必要な物件の有無など


特定用途とは
特定用途とは「映画館」、「飲食店」、「旅館」、「病院」、「介護老人保健施設」等のように不特定多数の人や避難に支障をきたす人が利用する建物の用途を示します。万が一の火災時には被害の拡大が予測されるため消防法で厳しい規制が課せられています。

特定一階段等防火対象物とは
特定一階段等防火対象物とは、地下階又は3階以上に特定用途部分(面積に関係ありません)があり、かつ屋内階段(屋外階段、特別非難階段を除く)が1つしかない建物です。火災時の避難行動が困難であるため建物の規模に関係なく消防法で厳しい規制が課せられています。

消防設備士とは
消防設備士とは消防用設備等の設置や整備・点検を行うことができる消防法を根拠とする国家資格です。資格には乙種(整備・点検のみ)と甲種(整備及び点検に加えて設置工事が可能)の2種類があります。
消防設備士免状の種類と工事などのできる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、次の通りです。

甲種 (指定区分に応じた消防用設備等の工事、整備及び点検をすることができる)

甲種特類 - 特殊消防用設備等
  甲種第1類 - 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
  甲種第2類 - 泡消火設備
  甲種第3類 - 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
  甲種第4類 - 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する
火災報知設備
  甲種第5類 - 金属製避難はしご、救助袋、緩降機

乙種 (指定区分に応じた消防用設備等の整備及び点検をすることができる)

乙種第1類 - 甲種第1類と同じ
  乙種第2類 - 甲種第2類と同じ
  乙種第3類 - 甲種第3類と同じ
  乙種第4類 - 甲種第4類と同じ
  乙種第5類 - 甲種第5類と同じ
  乙種第6類 - 消火器
  乙種第7類 - 漏電火災警報器

防火管理者とは
防火管理者とは建物の「防火管理上必要な業務の推進責任者」として管理権原者より選任された方をいいます。防火に関する講習会の課程を修了した方など一定の資格を有し、かつ防火上必要な業務を適切に遂行できる一定以上の地位を有する方となります。大きな施設や事業所においては総務部長や管理課長等が担当される場合が一般的です。資格には甲種と乙種があり、建物の規模、収容人員に応じて決められます。

消防計画とは
消防計画とは建物(事業所)において火災予防に必要な事項や、万が一の火災発生時にとるべき行動などの事項が全て盛り込まれた防火管理に関する計画書となります。防火管理業務の内容が個々の建物毎に異なるため、建物それぞれの位置や構造、設備状況等に応じて作成する事が求められています。消防計画は、管理権原者が防火管理者に指示し、防火管理者が作成し消防署長へ届け出なければなりません。

共同防火管理とは
共同防火管理とは管理権限が分かれている大規模ビルなどで火災等が発生した場合に、通報連絡、初期消火、避難誘導等の活動が各事業所間で相互に連携して適切に行えるよう、防火管理上必要な事項を予めお互いに協定しておく防火管理の進め方です。建物全体での防火管理に支障をきたさないために必要な考え方と言えます。なお、共同防火管理の際は全体の消防計画も併せて作成する必要があります。

管理権原者とは
管理権原者とは建物の防火管理に関する根源的な義務と責任を持つ、防火管理の最終責任者となります。
一般的には建物の所有者や借受人(事業主)が該当しますが、大きな建物などで使用体系と管理体系が分かれている場合は管理体系の代表者がこれに該当する事とされています。管理権原者は防火管理者の選任と共に、防火管理上必要な経費の支出、設備管理を出来る権限を有している必要があります。
また、一つの建物に管理権原者が複数人生じる場合でも、そのすべての管理権原者が防火管理を行わなければならない義務者となります。

●防火対象物点検資格者とは
防火対象物点検資格者とは防火対象物の消防用設備・施設、防火管理の状況を点検する資格をもった専門技術者です。防火対象物点検資格者は、例として3年以上の実務経験を有する消防設備士や防火管理者などのうち、総務大臣の登録講習機関が実施する「防火対象物点検資格者講習」を受講し免状の交付を受けている必要があります。
また、「防火対象物定期点検報告制度」による点検は、本資格をもった技術者が行う事が求められています。


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