HOME > リニューアル > リニューアルのご案内 - 型式失効について



型式失効とは、現行の技術要求水準に適合しなくなった旧式の機器を対象に一定条件で新しい規格の機器に交換することを義務づける消防法で定められた制度です。お客様の建物に該当する機器が設置されていないかを今一度ご確認ください。



【ご参考】 型式失効関係法令
消防法第二十一条の五 【技術上の規格の変更に係わる型式承認の失効】
総務大臣は、第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。




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次の建物は型式失効により自動火災報知設備の機器交換が必要となります。






物 







(一)
劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(二)
キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(★1)に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一)項イ、(二)項ニ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(三)
待合、料理店の類
飲食店
(四)
百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗又は展示場
(五)
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

(六)
病院、診療所又は助産所
主に要介護者・重症者が入所する社会福祉施設等

老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(要介護状態の入居)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く)、肢体不自由児施設(通所施設を除く)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(程度が重い者を入所)、老人福祉法(★2)に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(★3)に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(程度が重い者を入所)
主に介護を要さない方が入所、又は要介護者が通所する社会福祉施設等

老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る)、肢体不自由児施設(通所施設に限る)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法(★4)に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法(★5)に規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く)
幼稚園又は特別支援学校
(九)
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類
(十六)
複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物の用途に供される部分が存在するもの
(十六の二)
地下街
(十六の三)
準地下街(★6)
(十七)   文化財保護法(★7)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(★8)の規定によって重要美術品として認定された建造物
消防法第十条 危険物の製造所、貯蔵所、一般取扱所

*本表は平成21年4月現在の内容です。
注1.本資料は自動火災報知設備について記載しています。
消火器、誘導灯などは基準が異なりますのでご注意下さい。
注2.上記の建物に該当しない場合でも下記の場合は所轄消防の判断で交換を指導される場合があります。
  ・現行の基準法令が改正等される前に基準法令に違反していた場合。
・基準法令施行の基準時以降、一定規模以上の増築、改築又は大規模修繕若しくは模様替えを行った場合。
・現行の基準法令に適合するに至った場合。
★1:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号第2条第5項
★2:老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項
★3:障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項
★4:老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項
★5:障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項
★6:建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもので
特定用途に供される部分が存するものをいう
★7:文化財保護法(昭和25年法律第214号)
★8:旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)