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自動火災報知設備等の設置基準拡大・強化

特定用途部分を含む建物で下記の条件に該当する場合には自動火災報知設備の設置・改修が必要となります。


今回の改正により火災時の危険性が特に高い建物として<特定1階段等防火対象物>が新たに定義されました。


避難しづらい地下階又は3階以上の階に用途部分があり、屋内階段が1つしかない建物 。




※面積に関係なく対象となります。
※階段が1つの場合でも屋外階段や特別避難階段の場合は該当しません。

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特定1階段等用自動火災報知設備への改修が必要です。
特定1階段等用自動火災報知設備の新規設置が必要です。
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( 特定1階段等防火対象物自動火災報知設備の説明ページ )


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