今回の改正により火災時の危険性が特に高い建物として<特定1階段等防火対象物>が新たに定義されました。
避難しづらい地下階又は3階以上の階に用途部分があり、屋内階段が1つしかない建物 。 ※面積に関係なく対象となります。 ※階段が1つの場合でも屋外階段や特別避難階段の場合は該当しません。