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自動火災報知設備等の設置基準拡大・強化

特定用途部分を含む建物で下記の条件に該当する場合には自動火災報知設備の設置・改修が必要となります。


今回の改正により、特定用途部分を含む建物の自動火災報知設備の設置基準が強化されました。

延べ床500m2以上で、かつ特定用途部分の床面積が300m2以上。

特定用途部分を含む建物で延べ床面積300m2以上 。

自動火災報知設備の新規設置が必要です。
原則新設・改修の必要はありません。

※建物構造、利用形態などの一定の条件に該当する場合は、設置が免除されることもあります。
<消防庁通知 消防予595号>

自動火災報知設備設置(例)
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