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自動火災報知設備等の設置基準拡大・強化


特定1階段等防火対象物に設置する自動火災報知設備は既に設置されている建物を含めて以下の強化基準に適合させる事とされました。

階段及び傾斜路は垂直距離7.5mにつき煙感知器(1種又は2種を)を1ヶ以上設置する必要があります。

既存受信機に再鳴動機能が無い場合には再鳴動機能付受信機へ交換する必要があります。

火災受信機の再鳴動機能
火災時に地区音響を一時停止した場合でも、一定時間経過後または再度火災信号を受信した場合に停止を解除して再鳴動させる機能の事です。


室内叉は室外の音響が聞き取りにくい場所がある場合、自動火災報知設備等の警報音響は他の警報音叉は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるよう、措置を講じる事とされました。
自動火災報知設備設置(例)
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