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新築建物:平成21年4月1日 より
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既存建物:以下の通り既存遡及の猶予期間が設けられています |
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| ● 消火器 |
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平成22年4月1日まで |
| ● 自動火災報知設備、火災通報装置、スプリンクラー設備 |
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平成24年3月末まで |
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(1)用途区分の変更
(六)項のロが災害時の自立避難の観点からロとハに分割され従前のハはニとなりました。
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従 前 |
| 項 |
防火対象物の種類 |
| (六) |
イ |
病院、診療所又は助産所 |
| ロ |
老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設、介護老人保健施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
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| ハ |
幼稚園又は特別支援学校 |
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改正後 |
| 項 |
防火対象物の種類 |
| (六) |
イ |
病院、診療所又は助産所 |
| ロ |
要介護者・重症者が入所する
社会福祉施設等
注1:用途詳細は欄外をご参照下さい |
| ハ |
介護を要さない方が入所、又は要介護者が通所する社会福祉施設等
注2:用途詳細は欄外をご参照下さい
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| 二 |
幼稚園又は特別支援学校 |
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(2)消防用設備設置基準の強化
改正後の(6)項のロに該当する建物は以下の対応が必要となりました。
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設置基準等の強化項目 |
従 前 |
改正後
(平成21年4月1日以降) |
既存防火対象物への遡及猶予期間 |
| 自動火災報知設備 |
延べ面積
300㎡
以上 |
全てに必要 |
平成24年3月末日まで |
消防機関に通報する火災報知設備
(火災通報装置) |
延べ面積
500㎡
以上 |
全てに必要 |
| スプリンクラー設備 |
延べ面積
1,000㎡
以上
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延べ面積275㎡
以上に必要(※) |
| 消火器 |
延べ面積
150㎡
以上 |
全てに必要 |
平成22年4月1日まで |
※
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1000㎡未満の場合のみ特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置が可能です。1000㎡以上の施設では平屋建てを含め通常のスプリンクラー設備の設置が義務となります。 |
(3)防火管理者選任基準等の強化
改正後の(6)項のロに該当する建物は以下の対応が必要となりました。
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設置基準等の強化項目 |
従 前 |
改正後
(平成21年4月1日以降) |
既存防火対象物への遡及猶予期間 |
| 防火管理者の選任基準 |
収容人員
30人以上 |
収容人員10人
以上 |
平成24年3月末日まで |
| 消防検査の対象 |
延べ面積
300㎡
以上 |
全てに必要 |
注1:改正後(六)項ロについて |
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老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) |
注2:改正後(六)項ハについて
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老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) |
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