NITTAN NEWS


平成20年10月に発生した大阪市浪速区の個室ビデオ店火災をうけて消防法が改正され、個室ビデオ店、カラオケボックスなどの施設に対して「自動火災報知設備」「通路誘導灯」などの設置基準が強化されました。

平成21年9月30日公布
  消防法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年9月30日:総務省令第93号)
消防予第408号(平成21年9月30日)
  http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2109/pdf/210930-ki408.pdf


  新築建物:平成21年12月1日 より
既存建物:平成22年11月30日までに改正基準への適合が必要です。


 カラオケボックスや個室ビデオ店等は一般的に狭い廊下構造などから火災による煙・熱が内部で急激に滞留しやすく、またヘッドホンの使用、宿泊所代わりの利用形態から利用客が火災に気付きづらく逃げ遅れによる人命危険性が大きいことを考慮し、自動火災報知設備の機能の一部強化と、火災時に速やかに避難できる経路作りが求められました。
具体的な内容は以下の4つです。
(1)各個室※1内の感知器は煙感知器とする
既に熱感知器が設置されている場合であっても煙感知器への交換が必要となります。
(2)火災受信機は再鳴動機能※2付きとする
既存建物で再鳴動機能の備わっていない火災受信機が設置されている場合は再鳴動機能付き受信機への交換が必要となります。
(3)地区音響装置及び非常警報の警報音が各個室内で聞き取れるように措置する
従前からの「カラオケボックス等の音響が聞き取りにくい場所」(平成20年政令第215号)に加えて、ヘッドホン等を用いたサービス提供中の個室等も今回の改正省令で対象となりました。
具体的な方法として地区音響装置の各個室※1 への設置カットリレー等による警報音以外の音響の停止があります。
(4)通路誘導灯を廊下及び通路の床面又はその直近の避難上有効な場所に設ける。
既存建物で既に廊下や通路の壁面(比較的高い位置)に通路誘導灯が設置されている場合に
は、「高輝度蓄光式誘導標識」※3を床面かその直近に追加して設置すればよいとされています。

※1
「個室」とは、壁等で完全に区画されたスペースだけではなく、間仕切り等により仕切られた閉鎖的なスペースも含まれます。(所轄消防の判断となります。)
※2 「再鳴動機能」とは、地区音響装置(非常ベル)停止操作後に一定時間(約2~10分)をおいて火災が復旧していない場合、自動的に再鳴動する機能です。本機能は平成9年の消防法施行規則の改正により受信機に設けられた機能です。
※3 蓄光式誘導標識は環境照度によって停電時に発揮できる性能が異なるため近日中に運用ガイドラインが消防庁より示される見込みです。


 令別表(2)項ニに該当する建物、および、その用途を含む複合用途の建物や地下街等(=(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項)が、延床面積にかかわらず改正省令の対象となります。
 
令別表第一(2)項ニ
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの。」
(カラオケボックス、個室ビデオ店、インターネットカフェ、マンガ喫茶、テレフォンクラブ)




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