関係する法令(抜粋)

消防法 [昭和23年法律第186号]
- 【防火管理者の選任】
- 第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものと して政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象 物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同 じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定 めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のう ちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防 計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防 用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関す る監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理 その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
- 【防火対象物の点検及び報告】
- 第八条の二の二 第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるも のとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定め るところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識 を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項及び次条第一項におい て「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理 上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の 設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項及び次条第一項において 「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する 事項に関し総務省令で定める基準(次項及び次条第一項において「点検基準」 という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署 長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及 び報告の対象となる事項については、この限りでない。
- 【消防用設備等の設置維持】
- 第十七条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下 街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、 政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以 下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のため に必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設 置し、及び維持しなければならない。
- 【消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告】
- 第十七条の三の三 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
- 【消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令】
- 第十七条の四 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における 消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認 めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等 技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をな すべきことを命ずることができる。
第十七条の四の2 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物にお ける同条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持 計画に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象 物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設置維持計画に従ってこれ を設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずるこ とができる。
- 【消防設備士の独占業務】
- 第十七条の五 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用 設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のう ち、政令で定めるものを行つてはならない。
一 第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等 二 設備等設置維持計画に従って設置しなければならない特殊消防用設備等
- 【罰則規定】
- 第四十四条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
八 第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかった者 十一 第八条の二の二第一項又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
消防法施行令 [昭和36年政令第37号]
- 【消防用設備等又は特殊消防設備等について点検を要しない防火対象物等】
- 第三十六条 法第十七条の三の三 の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第一(二十)項に掲げる防火対象物とする。
法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。一 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 二 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの 三 前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、一)以上設けられていないもの
- 【消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備】
- 第三十六条の二 法第十七条の五 の政令で定める消防用設備等又は特殊消防 用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第一号から第三号ま で及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除 き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等に ついては電源の部分を除く。)又は必要とされる防火安全性能を有する消防の 用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防 用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び 配管の部分を除く。次項において同じ。)の設置に係る工事とする。
一 屋内消火栓設備 二 スプリンクラー設備 三 水噴霧消火設備 四 泡消火設備 五 不活性ガス消火設備 六 ハロゲン化物消火設備 七 粉末消火設備 八 屋外消火栓設備 九 自動火災報知設備 九の二 ガス漏れ火災警報設備 十 消防機関へ通報する火災報知設備 十一 金属製避難はしご(固定式のものに限る。) 十二 救助袋 十三 緩降機
2 法第十七条の五 の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等の整備(屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。)とする。一 前項各号に掲げる消防用設備等(同項第一号から第三号まで及び第八号 に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、同 項第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備 等については電源の部分を除く。) 二 消火器 三 漏電火災警報器
消防法施行規則[昭和36年自治省令第6号]
- 【消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告】
- 第三十一条の六法第十七条の三の三 の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
2. 法第十七条の三の三 の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。 3. 防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。 一 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回 二 令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回 4. 法第十七条の三の三 の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。 5. 法第十七条の三の三 の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。 6. 法第十七条の三の三 に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、公益法人であって総務大臣の登録を受けたもの又は公益法人以外の法人であって消防庁長官の登録を受けたもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び次条第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。 一 法第十七条の六 に規定する消防設備士 二 電気工事士法 (昭和三十五年法律第百三十九号)第三条 に規定する電気工事士 三 建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第二十七条 並びに建設業法施行令 (昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三 及び第二十七条の八 に規定する管工事施工管理技士 四 水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第十二条 及び水道法施行令 (昭和三十二年政令第三百三十六号)第三条 に規定する水道布設工事監督者の資格を有する者 五 建築基準法第十二条第一項 又は第三項 に規定する国土交通大臣が定める資格を有する者 六 建築士法第二条第二項 に規定する一級建築士又は同条第三項 に規定する二級建築士 七 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号 )による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号 )による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者 八 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号 )による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者 九 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者 十 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者 7. 消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。 一 成年被後見人又は被保佐人となったとき。 二 禁錮以上の刑に処せられたとき。 三 法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。 四 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。 五 資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。 六 消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。