ガス系消火設備容器弁点検

ガス系消火設備の容器弁の消防法に基づく点検基準が改正になりました。
○容器弁は、設置後30年(二酸化炭素を消火剤として用いるものは25年)を経過するまでの間に容器弁の安全性の点検を
実施すること。(平成25年11月26日消防庁告示第19号)
○消火剤貯蔵容器の交換推奨年数が17~18年程度であることを踏まえ、設置後15年程度の時期に順次点検を始めるなど、
点検基準の年限内に全数完了するよう計画的に実施することが望ましい。(消防庁HPより)
容器弁とは
ガス系消火設備の消火剤を保管している貯蔵容器のバルブ部分です。 |
背景
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容器弁の性能点検終了期限
二酸化炭素を消火剤として用いるもの | 二酸化炭素以外のもの | ||
二酸化炭素 貯蔵容器の容器弁 |
窒素,IG55, IG541 各貯蔵容器の容器弁 |
ハロン1301,HFC-23, HFC-227ea,FK-5-1-12 各貯蔵容器の容器弁 |
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起動用二酸化炭素容器の容器弁 | |||
粉末消火設備の容器弁 | |||
告示 改正前 |
設置又は安全性点検実施後15年を経過したものは20年まで | ||
経過措置の 点検期限 |
2016(H28)/3/31まで 【S52/3/31以前に設置された容器弁】 |
2018(H30)/3/31まで 【S63/3/31以前に設置された容器弁】 |
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2018(H30)/3/31まで 【S52/4/1~H5/3/31に設置された容器弁】 |
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点検期限 | 設置又は安全性点検実施後25年まで 【H5/4/1以降に設置又は 安全性点検実施された容器弁】 |
設置又は安全性点検実施後30年まで 【S63/4/1以降に設置又は 安全性点検実施された容器弁】 |
点検項目
- 外観点検
- 構造、形状、寸法点検
- 耐圧点検
- 気密点検
- 安全装置等作動点検
- 表示点検
これら検査項目には、設置場所にて行うことが困難な耐圧点検等の項目があるため、メーカーの工場に戻して点検を行う必要があります。
該当設備
○設置後30年(二酸化炭素を消火剤として用いるものは25年)を経過した容器弁は速やかに、遅くとも経過措置の期限内に
容器弁の安全性に関する機器点検を実施する必要があります。
○設置後15年を経過した容器弁は、点検基準の年限までに計画的に容器弁の安全性に関する機器点検を実施するよう
お願いします。
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