NITTAN総合カタログ2024
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                    ① 感知器の露出長は感知区域ごとに20m以上② 感知器の相互間隔は耐火9m以下、その他6m以下③ 1の検出器に接続する空気管の長さは100m以下自動火災報知設備設置基準表215取付け面の高さ4m未満4m以上8m未満8m以上15m未満15m以上20m未満20m以上ただし、複合式感知器は、その有する種別の感知区域の広い面積が適用される。また、炎感知器は取付け面の高さ及び取り付け角度によって感知区域が異なる。取付け面高さ4m未満感知器の種類差動式スポット型 1種2種1種2種特種1種2種1種2種3種補償式スポット型定温式スポット型煙式スポット型(イオン化式・光電式)150㎡150㎡50㎡差動式分布型(空気管式)4m~8m未満8m~15m未満15m~20m未満耐火その他耐火その他耐火その他耐火その他90㎡50㎡45㎡30㎡70㎡40㎡35㎡25㎡90㎡50㎡45㎡30㎡70㎡40㎡35㎡25㎡70㎡40㎡35㎡25㎡60㎡30㎡30㎡15㎡20㎡15㎡75㎡75㎡75㎡75㎡感知器の種別差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式、煙感知器、炎感知器差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式特種若しくは1種、煙感知器1種若しくは2種、炎感知器差動式分布型、煙感知器1種若しくは2種、炎感知器煙感知器1種、炎感知器炎感知器75㎡感知器の種類ごとの感知区域受信機の設置警戒区域感知器の設置感知器の設置を除外できる部分及び場所発信機の設置 表示灯の設置地区音響装置の設置 非常電源及び予備電源配  線①防災センター等(防災センター、中央管理室及び守衛室等常時人がいる場所)に設ける。②1の防火対象物に2以上の受信機が設けられているときは、これらの受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設ける。③P型1級1回線、P型2級・3級、GP型1級1回線、GP型2級・3級の受信機は、1の防火対象物(設置単位が階の場合は当該階)につき3台以上設けない。④P型2級1回線、GP型2級1回線の受信機は、延べ面積(設置単位が階の場合は当該階の床面積)350㎡以下に限る。⑤P型3級、GP型3級の受信機は、延べ面積(設置単位が階の場合は当該階の床面積)150㎡以下に限る。①1の警戒区域の面積は600㎡(主要な出入口から内部が見通せる場合は1000㎡)以下②1辺の長さは50m(光電式分離型感知器の場合100m)以下③2以上の階にわたらないこと。ただし、1の警戒区域の面積が500㎡以下で、2の階にわたる場合又は階段・エレベーター昇降路・パイプダクト等に煙感知器を設ける場合を除く。④階段・エレベーター昇降路・パイプダクト等の警戒区域は、居室・廊下等とは別の警戒区域とし、これらが複数有り、それぞれの水平距離が50m以下の範囲にある場合にあっては、同一の警戒区域とすることができる。(S44消防予第265号)⑤階段・傾斜路の警戒区域は、地上階と地階を別とし、垂直距離45mごとに1の警戒区域とする。ただし、地階の階数が1の場合には、当該階を地上階に含めることができる。(S44消防予第265号)⑥それぞれのパイプダクト等の頂部が3階層以上異なる場合、並びに地階にある場合は、それぞれ別の警戒区域とする。(S44消防予第265号)①感知器種類毎の取付高さは次による ただし、複合式感知器は、その有する種別の制限のきびしい高さが適用される。②感知器(差動式分布型感知器・光電式分離型感知器・炎感知器を除く)は、換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設ける。③煙感知器(光電式分離型感知器を除く)は、天井付近に吸気口のある居室にあっては当該吸気口付近に設ける。④煙感知器は、廊下及び通路にあっては歩行距離30m(3種にあっては20m)、階段及び傾斜路にあっては垂直距離15m(3種にあっては10m、特定一階段等防火対象物の階段室にあっては1種又は2種を7.5m)に1個以上設ける①主要構造部を耐火構造とした建築物の天井裏の部分②上屋その他外部の気流が流通する場所(当該場所で有効に感知できないものに限る)③天井裏で、天井と上階の床との間の距離が0.5m未満の場所④感知器(炎感知器を除く)の取付け面の高さが20m以上の場所⑤煙感知器(煙複合式を含む。)は上記のほか次に掲げる場所ア じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所イ 腐食性ガスが発生するおそれがある場所ウ 厨房その他正常時において煙が滞留する場所エ 著しく高温となる場所オ 排気ガスが多量に滞留する場所カ 煙が多量に流入するおそれのある場所キ 結露が発生する場所ク アからキまでに掲げる場所のほか、感知器の機能に影響を及ぼすおそれのある場所⑥炎感知器については規則第23条第4項第1号ホによる。⑦小規模特定用途複合防火対象物に関しては規則第23条第4項第1号ヘによる。各階ごとに、その階(小規模特定用途複合防火対象物の部分を除く)の各部分から1の発信機までの歩行距離が50m以下となるよう設ける。発信機の直近の箇所に設ける。①各階ごとに、その階(小規模特定用途複合防火対象物を除く)の各部から1の地区音響装置までの水平距離が25m以下となるように設ける。②音圧は音響装置の中心から1m離れた位置で90dB(音声を発するものは92dB)以上③地階を除く階数が5以上で延べ面積が3000㎡を超える防火対象物又はその部分にあっては、区分鳴動方式とする。(一定時間経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合、一斉鳴動に切り替わること。)④ダンスホール、カラオケボックス等で音響を聞き取りにくい場所に設ける場合、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。⑤(2)項ニ並びに(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項((2)項ニに供する部分に限る)の防火対象物のうち、ヘッドホーン、イヤホン等を利用させる個室がある場合には、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。①延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物の非常電源は、蓄電池設備(直交変換装置を有する蓄電池設備を除く。以下同じ。)によるものとし、その他の防火対象物の非常電源は非常電源専用受電設備又は蓄電池設備とする。②蓄電池設備の容量は、自動火災報知設備を有効に10分間作動させる容量以上とする。③予備電源の容量は、監視状態を60分間継続した後、2の警戒区域の回線を作動させることができる消費電流を10分間継続して流すことができる容量以上とする。(受信機規格省令)④予備電源の容量が、規則第24条に定める非常電源の容量以上である場合は非常電源を省略することができる。(令第32条適用)(S44消防予第265号)①感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに回路の末端に発信機、押ボタンまたは終端器を設ける②感知器回路の配線の共通線は、1本につき7警戒区域以下とする③感知器回路の線路抵抗は50Ω以下とする④非常電源の配線は600V二種ビニル絶縁電線またはこれと同等以上の耐熱性を有する電線を用い、耐火構造とした主要構造部に埋設するか、またはこれと同等以上の耐熱効果のある方法で行う。ただしMIケーブル、消防庁長官が定める基準に適合する耐火電線を使用する場合はこの限りではない⑤受信機から地区音響装置までの配線は600V二種ビニル絶縁電線またはこれと同等以上の耐熱を有する電線を用い、金属管工事、金属ダクト工事等により設ける。ただし消防庁長官が定める基準に適合する耐火電線、耐熱電線を使用する場合はこの限りではない自動火災報知設備参考資料自動火災報知設備設置基準表

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