NITTAN総合カタログ2024
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6000㎡3000㎡2100㎡2100㎡又はのいずれか小さい数値1000㎡+②2000㎡1500㎡1400㎡1000㎡+②1400㎡又はのいずれか小さい数値1000㎡かつ①が500㎡以上1000㎡700㎡500㎡450㎡300㎡275㎡150㎡全部項消消内 ロイ●●消消消内内内内内ス消内内ス消消消ロハロロ消消消消消消消消消消消内内内内内内内内内内スス特定防火対象物●百貨店、マーケットその他の物品販内※1イロイロ消 内ス※5消火設備設置基準表319イ●劇場、映画館、演芸場又は観覧場ロ●公会堂又は集会場(1)イ●キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するものロ●遊技場又はダンスホールハ●性風俗関連特殊営業を営む店舗等 ◆1ニ●カラオケボックス等 ◆2イ●待合、料理店その他これらに類するものロ●飲食店(2)(3)(4)売業を営む店舗又は展示場イ●旅館、ホテル、宿泊所その他これらに(5)類するもの寄宿舎、下宿又は共同住宅(1)病院(診療科名中に特定診療科名を有し、 療養病床又は一般病床を有するもの) ◆3(2)診療所(診療科名中に特定診療科名を有し、4人以上の患者を入院させる施設を有するもの) ◆4●(3)病院((1)以外)、有床診療所((2)以外)、有床助産所●(4)無床診療所、無床助産所●(1)老人短期入所施設等 ●(2)救護施設(6)●(3)乳児院●(4)障害児入所施設●(5)障害者支援施設等 ◆6●(1)老人デイサービスセンター等 ◆7●(2)更生施設●(3)助産施設等 ◆8●(4)児童発達支援センター等 ◆9●(5)身体障害者福祉センター等 ◆10ニ●幼稚園又は特別支援学校小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの(7)(8)(9)イ●公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するものイに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)神社、寺院、教会その他これらに類するもの工場又は作業場映画スタジオ又はテレビスタジオ自動車車庫又は駐車場飛行機又は回転翼航空機の格納庫(10)(11)(12)(13)(14)倉庫(15)前各項に該当しない事業場(事務所など)複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものイに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物イ●(16)(16の2)●地下街(16の3)(17)●準地下街 文化財等 消消火器内屋内消火栓設備ススプリンクラー設備※1〜※11: P322を参照してください。スプリンクラー設備は、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のものに限る。詳細は※5基準面積が1,000㎡未満のものに限り、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる。スプリンクラー設備は、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のものに限る。詳細は※5基準面積が1,000㎡未満のものに限り、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる。内※2内 ス内※2内 ス内※2内※1ス※5スプリンクラー設備は舞台部に限る各用途部分の設置基準に従って設置する各用途部分の設置基準に従って設置する基準面積が1,000㎡未満のものに限り、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる。一般(延べ面積、床面積の合計)以上内※1内※1内※2内※2内※2内※2内※2内※2内※2内※2内※2内※2内※2内※2内※2内※2内※2内※2内※2ス※2内※2消 内スプリンクラー設備は、天井高さ10m以上のラック式倉庫に限るス※3(平屋建以外)内※1(平屋建以外)ス※3内※1(平屋建以外)内※1(平屋建以外)ス※3内※1(平屋建以外)内※1ス※3(平屋建以外)内※1ス※3(平屋建以外)内※1ス※3(平屋建以外)ス※3内※1(平屋建以外)ス※3(平屋建以外)内※1内※1ス※3(平屋建以外)内※1内※1内※1内※1内※1内※1ス※1内※1※3、※8本表は条例による基準を含まず消※11消消 ス◆5消 スス※7ス※6消 スス※7ス※6消 ス※5内◆11消◆12消消火設備参考資料消火設備設置基準表

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