NITTAN総合カタログ2024
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泡※f別表第一に掲げる防火対象物○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○消火設備設置基準表320防火対象物又はその部分(13)項ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの道路(車両の交通の用に供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。)の用に供される部分自動車の修理又は整備の用に供される部分当該部分の在する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもの駐車の用に供される部分発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分床面積200㎡以上鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分 ※a床面積200㎡以上通信機器室床面積500㎡以上綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(※b)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(※c)ぼろ及び紙くず(※d)又は石炭・木炭類可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(※e)木材加工品及び木くずの他の総務省令で定める診療科名をいう。)を有すること。(ii) 医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。【総務省令で定めるもの→規則第5条第3項】【総務省令で定める診療科名→規則第5条第4項】 【(6)項イに関する運用通知 → H26消防予第412号】(i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 【◆3(i)と同じ】(ii) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。屋上  水噴霧床面積600㎡以上屋上  その他 床面積400㎡以上地階又は2階以上床面積200㎡以上1階床面積500㎡以上地階又は2階以上床面積200㎡以上1階床面積500㎡以上床面積300㎡以上車両の収容台数が10台以上【総務省令で定める区分→規則第5条第5項】【総務省令で定めるもの→規則第5条第6項】【(6)項ロに関する運用通知 → H26消防予第81号】◆6 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。(6)項ハ(5)において「短期入所等施設」という。)【総務省令で定める区分→規則第5条第7項】◆7 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム((6)項ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム((6)項ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設((6)項ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの【総務省令で定めるもの→規則第5条第8項】 【(6)項ハに関する運用通知 → H26消防予第81号】◆8 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの【総務省令で定めるもの→規則第5条第9項】◆9 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)◆10 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(((6)項ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)不活性ガス※h ※i○ ※g○ ※j○※j○ (全域)(全域)ハロゲン化物粉末 ※k※k ※l○ ※n○ (全域)○(全域)○※m○ (全域)水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の1,000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの※a 最大消費熱量の合計350kW以上※b 動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。※c 不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。※d 動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。※e 不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。※f 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは、固定式のものとすること。※g 固定式の泡消火設備を設けること。ただし、屋上部分に設けられるものにあっては、この限りでない。※h 常時人がいない部分以外の部分には、全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備を設けてはならない。※i 移動式は二酸化炭素に限り、かつ火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置すること。※j 常時人がいない部分には、全域放出方式を設けること。※k 移動式は、火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置すること。※l 移動式の消火剤は、ハロン1301、ハロン1211又はハロン1301とすること。※m 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分には、全域放出方式を設けること。※n 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備を設けてはならない。(全域) 全域放出方式を設けること。◆1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((2)項ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの【総務省令で定めるもの→規則第5条第1項】◆2 カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの【総務省令で定めるもの→規則第5条第2項】【(2)項ニに関する運用通知 → H20消防予第200号】◆3 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)(i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科そ◆4 次のいずれにも該当する診療所◆5 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの 消火設備参考資料消火設備設置基準表

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