NITTAN総合カタログ2024
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指定可燃物(可燃性液体1000倍類に係るものを除く。)750倍少量危険物又は指定可燃物(地階を除く)7階以上全部5階以上6000㎡(地階を除く)地階1000㎡9000㎡(床面積の合計)以上6000㎡3000㎡(床面積の合700㎡計)以上外※10外※10外※10消火設備設置基準表 送-散送送322地階1階又は1階及び各用途部分の設置基準に従って設置する階数2階の部分(延べ面積)以上散外外※9散外外※9散外外※9◆11 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)◆12 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物。① (1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計② 令第12条第2項第3号の2の総務省令で定める部分の床面積の合計。 【総務省令で定める部分→規則第13条の5の2】※1 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料でした防火対象物※2 主要構造部を耐火構造としたその他【※1以外】の防火対象物又は建築基準法第2条第9号の3イ【主要構造部を準耐火構造としたもの。】若しくはロ【同等の準耐火性能を有するもの】のいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物※3 総務省令で定める部分を除く概説 総務省令で定める部分【規則第13条第2項】とは、一定の要件を満たす((2)項、(4)項及び(5)項ロに掲げる防火対象物並びに (16)項のうち当該用途に供される部分が在するものを除く。)階(地階及び無窓階を除く。)の部分で、スプリンクラー設備の設置が免除されるのは、この階の部分である。なお、「在するものを除く階」とあるように(2)項、(4)項又は(5)項ロの用途が含まれれば、他用途も含めてその階は免除されない。※4 総務省令で定める部分を除く。概説 総務省令で定める部分【規則第13条第1項】とは、一定の要件を満たす次に掲げる防火対象物の階の部分で、スプリンクラー設備の設置が免除されるのは、この階の部分である。第1号 (16)項イの防火対象物のうち(5)項ロ並びに(6)項ロ及びハ(居住型福祉施設※に限る。※4の以下において同じ。)以外の用途に供される部分が在しない10階以下の階((6)項ロ及びハの用途に供される部分の床面積の合計が3,000㎡以上となる防火対象物の階のうち当該部分が在する階並びに(6)項ロ及びハの用途に供される部分が在する階で、当該部分の床面積が、地階・無窓階にあっては1,000㎡以上、4階以上10階以下にあっては1,500㎡以上ものを除く。)第1号の2 (16)項イの防火対象物のうち(5)項イ及びロ並びに(6)項ロ及びハ以外の用途に供される部分が在しない10階以下の階((5)項イ並びに(6)項ロ及びハの用途に供される部分の床面積の合計が3,000㎡以上となる防火対象物の階のうち当該部分が在する階並びに(5)項イ並びに(6)項ロ及びハの用途に供される部分が在する階で、当該部分の床面積が、地階・無窓階にあっては1,000㎡以上、4階以上10階以下にあっては1,500㎡以上ものを除く。)第2号 小規模特定用途複合防火対象物の一部分※ 居住型福祉施設 (6)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあって、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項に規定する共同生活援助を行う施設※5 火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの。概説 総務省令で定める構造を有するもの【規則第12条の2】とは、下記に掲げる一定の構造要件を満たす防火対象物又はその部分で、スプリンクラー設備の設置が免除されるのは、当該用途の防火対象物又はその部分である。この要件を満たせば、スプリンクラー設備の設置が免除される。延べ面積100㎡未満面積(6)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる防火対象物さらに、入居者等の利用に供する居室が避難階のみに存すること用途一定の構造要件基準面積・ 基準面積とは、規則第12条の2第1項第1号にて「令第12条第2項第3号の2に規定する床面積の合計をいう。」とされ、令第12条第2項第3号の2では、「防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計」とされている。この総務省令で定める部分とは、規則第13条の5の2第1号~第3号のいずれにも該当する部分である。・ つまり、「基準面積=延べ面積-総務省令で定める部分の面積」となる。・ なお、当該部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1を超える場合は、2分の1の面積に相当する部分が総務省令で定める部分の面積となる。(例:延べ面積が2,200㎡で、手術室の面積が1,200㎡の場合、基準面積=2,200-1,200+100=1,100㎡)※6 介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のもの【介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者→規則第12条の3】※7 介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの※8 (1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階※9 準耐火建築物※10 耐火建築物※11 火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの。延べ面積275㎡未満1,000㎡未満第2項第1項第1号基準面積基準面積1,000㎡以上(6)項イ(1)及び(2)並びにロ、(16)項イ並びに(16の2)項に掲げる防火対象物((16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物にあっては、(6)項イ(1)若しくは(2)又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。)(16)項イに掲げる防火対象物(同表(5)項ロ及び(6)項ロに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものに限る。)の部分で同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分第1項第2号延べ面積275㎡未満第3項消内ス消火設備参考資料消火設備設置基準表

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