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消防用設備等の点検報告
MAINTENANCE
火災から生命や財産を守るため、建物には自動火災報知設備や消火器・スプリンクラー設備など各種消防用設備が設置されています。これらの消防用設備は火災が発生した際に確実に機能を発揮するように日頃の維持管理が重要であり、その点検と結果報告が義務づけられています。
① 点検・報告を行う義務のある方
防火対象物の関係者の方は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期的な点検と消防署長等への点検結果の報告が義務づけられています。
オーナーの方など
ビル管理会社・建物の管理を
委託されている方など
テナント・建物又は部屋を
借りている方など
※管理者、占有者の義務は
契約等の内容によります。
※ 消防法第17条の3の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
- ※ 罰則
- ・点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)
・その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)
② 点検が必要な建物と点検実施者
防火対象物の関係者の方は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期的な点検と消防署長等への点検結果の報告が義務づけられています。
消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要な防火対象物
延べ面積1,000m2以上の
特定防火対象物
延べ面積1,000m2以上の
非特定防火対象物で消防長又は
消防署長が指定したもの
特定一階段等防火対象物
上記以外の防火対象物(アパート等)も確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることをお奨めします。
③ 消防用設備等の種類
- ・消火器具
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・水噴霧消火設備
・泡消火設備
・不活性ガス消火設備
・ハロゲン化物消火設備
・粉末消火設備
・屋外消火栓設備
・動力消防ポンプ設備
・自動火災報知設備
・ガス漏れ火災警報設備
・漏電火災警報器
・消防機関へ通報する火災報知設備
・非常警報器具及び設備
・避難器具
・誘導灯及び誘導標識
・消防用水
・排煙設備 -
・連結散水設備
・連結送水管(共同住宅用連結送水管)
・非常コンセント設備(共同住宅用非常コンセント設備)
・無線通信補助設備
・非常電源(非常電源専用受電設備)
・非常電源(自家発電設備)
・非常電源(蓄電池設備)
・非常電源(燃料電池設備)
・配線
・総合操作盤
・パッケージ型消火設備
・パッケージ型自動消火設備
・共同住宅用スプリンクラー設備
・共同住宅用自動火災報知設備
・住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
・特定小規模施設用自動火災報知設備
・加圧防排煙設備
・複合型居住施設用自動火災報知設備
・特定駐車場用泡消火設備
④ 点検の種類と点検期間
- 【機器点検(6ヶ月に1回)】
- ・外観点検
- 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項の確認を行います。
- ・機能点検
- 消防用設備等の機能について、簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。
- 【総合点検(1年に1回)】
- 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。
⑤ 点検結果の報告
・特定防火対象物 =1年に1回(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など)
・非特定防火対象物=3年に1回(共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など)
⑥ 点検~報告の流れ
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- STEP1.
事前お打合せの実施 -
- 点検スケジュールの調整、点検項目のご説明を実施致します。
- STEP1.
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- STEP2.
点検の実施 -
- 機器点検
消防用設備の機能を「外観」や「簡易な操作により判別できる事項」を法令の基準に従い点検します。 - 総合点検
消防用設備等を実際に作動させ、総合的に正常に機能するかを法令の基準に従い点検します。
- 機器点検
- STEP2.
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- STEP3.
整備の実施(不良箇所が発見された場合) -
- 点検において発見された不良箇所は別途お見積提出、ご相談の上、速やかに整備修繕工事を進めます。
- 整備内容は消防用設備維持台帳へ記録します。
- STEP3.
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- STEP4.
点検票の作成 -
- 点検者は点検結果を設備毎の「点検票」に記載します。
- 各点検票の様式は告示で定められています。
- STEP4.
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- STEP5.
点検結果報告書の提出 -
- 防火対象物の関係者の方は、定められた期間毎に所轄の消防署長等へ点検結果の報告書を提出します。
- STEP5.