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防災管理定期点検報告
MAINTENANCE

火災だけではなく“地震”や“毒性物質事故”などの災害に対し、避難訓練や自衛消防組織の設置・運営を行い、その内容について点検し報告する制度です。

防災管理対象物の全ての管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について毎年一回定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。(消防法第36条)

対象建物の目安

11階以上・・・延べ面積10,000m2以上
5 階以上・・・延べ面積20,000m2以上
4 階以下・・・延べ面積50,000m2以上

※共同住宅などの一部の建物を除きます。

管理権原者の義務(事業所毎)

(1)防災管理者の選任
(2)自衛消防組織の設置
(3)防災管理定期点検結果報告書を消防署長等へ報告

防災管理者の主な業務

管理権原者により選任された防災管理者は主に次の業務を行います。

  • (1)防災管理に係る消防計画の作成

    ⅰ)地震時の建物や在館者の被害想定とその対策。
    ⅱ)特殊な災害時の通報連絡や避難誘導と被害軽減の対策。

  • (2)自衛消防組織の設置

    防火対象物や事業所の用途、規模、収容人数等の状況に即した防火対象物全体にわたる「防火対象物自衛消防隊」と事業所ごとの「事業所自衛消防隊」の2つの自衛消防を組織します。

  • (3)避難訓練の実施

    消防計画をもとに年1回以上避難訓練を実施します。

  • (4)消防計画内容の検証及びその結果に基づく計画の見直し

    消防計画に沿った避難訓練や被害想定に応じた訓練を行い、訓練の結果を踏まえた継続的な消防計画の見直しや検証を行います。

  • (5)被害の想定及び対策

    地震時の被害想定や被害対策を行います。特殊な災害時(大規模事故・テロ等による毒性物質の発散等)の通報連絡や避難誘導を行います。

  • (6)自衛消防組織が行う活動内容

    地震、その他の災害に対し、それぞれ消防機関への通報、消火活動、避難誘導、救助、応急救護等を行います。

定期点検までに準備して頂く書類

(1)防災管理再講習の修了証の写し
(2)防災管理に係る消防計画の届出に関する書類の写し
(3)防災管理者選任(解任)届出書の写し
(4)共同防災管理協議事項届出書の写し
(5)自衛消防組織設置(変更)届出書の写し
(6)防災管理定期点検結果報告書の写し
(7)防災管理定期点検報告特例認定申請書の写し
(8)管理権原者変更届出書の写し
(9)防災管理に係る消防計画に基づき実施される事項の状況を記載した書類 等

必要な資格(講習)

業務担当者 必要な資格(講習) 取得方法
他講習修了の有無 取得の為の講習
防災管理者 防災管理講習 甲種防火管理講習を受けたことがない方 防火・防災管理新規講習
甲種防火管理講習修了者 防災管理新規講習
統括管理者
本部隊の班長
自衛消防業務講習 防災センター要員講習を受けたことがない方 自衛消防業務新規講習
防災センター要員受講修了者 自衛消防業務追加講習
注1) 防災管理者又は総括管理者として必要な学識経験を有する方は、講習を受講しなくとも防災管理者又は統括管理者・本部隊の班長の資格を有します。
注2) 資格を取得後、5年以内ごとに再講習を受講する必要があります。

防災管理点検資格者の点検業務

(1) 「管理権原者の業務(管理者の選任等、自衛消防組織の設置、点検報告)」、「防災管理者の業務」に係る全ての内容について、適切に行われているかを点検します。
(2) 書類審査、建物点検及び管理権原者、統括管理者、防災管理者の方々と面接をおこないます。

点検済証の表示

適切な運用・管理が確認されると安全・安心な建物として点検済証を表示できます。

注:防火対象物点検と防災管理点検の両方が対象となっている建物は、いずれか一方でも点検基準が満たされていないと「防火・防災点検済証」の表示ができません。

点検済証の表示点検済証の表示

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