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ガス系消火設備容器弁点検
MAINTENANCE

ガス系消火設備の容器弁の点検は消防法で義務付けられています。
経年劣化による誤放出事故防止のため、ニッタンでは設置後15年を経過したら点検をおすすめしています。

容器弁とは

ガス系消火設備の消火剤を保管している貯蔵容器のバルブ部分です。

容器弁

背景

・従来の点検方法では容器弁の経年劣化の状況が把握できません。そのために、経年劣化や腐食による誤放出や不作動のおそれがあります。

容器弁の性能点検終了期限

種類 二酸化炭素を消火剤として用いるもの 二酸化炭素以外のもの
二酸化炭素
貯蔵容器の容器弁
窒素,IG-55,
IG-541
各貯蔵容器の容器弁
ハロン1301,HFC-23,
HFC-227ea,FK-5-1-12
各貯蔵容器の容器弁
起動用二酸化炭素容器の容器弁
粉末消火設備の容器弁
点検期限 設置又は安全性点検実施後25年まで 設置又は安全性点検実施後30年まで
容器弁は、設置後30年(二酸化炭素を消火剤として用いるものは25年)を経過するまでの間に容器弁の安全性の点検を実施すること。(平成25年11月26日消防庁告示第19号)
消火剤貯蔵容器の交換推奨年数が17~18年程度であることを踏まえ、設置後15年程度の時期に順次点検を始めるなど、点検基準の年限内に全数完了するよう計画的に実施することが望ましい。(消防庁HPより)

点検項目

  1. 1. 外観点検
  2. 2. 構造、形状、寸法点検
  3. 3. 耐圧点検
  4. 4. 気密点検
  5. 5. 安全装置等作動点検
  6. 6. 表示点検

これら検査項目には、設置場所にて行うことが困難な耐圧点検等の項目があるため、メーカーの工場に戻して点検を行う必要があります。

↓

点検項目点検項目

点検項目点検項目

該当設備

設置後30年(二酸化炭素を消火剤として用いるものは25年)を経過した容器弁は速やかに、遅くとも経過措置の期限内に容器弁の安全性に関する機器点検を実施する必要があります。
設置後15年を経過した容器弁は、点検基準の年限までに計画的に容器弁の安全性に関する機器点検を実施するようお願いします。
  • 二酸化炭素消火設備
  • ハロン1301消火設備
  • HFC-23消火設備
  • 窒素消火設備
  • HFC-227ea消火設備
  • ガーベラ(FK-5-1-12)消火設備
  • 移動式粉末消火設備(加圧用ガス容器、クリーニング用ガス容器)
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